地方公務員等共済組合法施行令 第十条
(招集及び会期)
昭和三十七年政令第三百五十二号
理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
2 組合会の会期は、議長が定める。
(招集及び会期)
地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第10条 (招集及び会期)
理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
2 組合会の会期は、議長が定める。