地方公務員等共済組合法施行令 第十条

(招集及び会期)

昭和三十七年政令第三百五十二号

理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。

2 組合会の会期は、議長が定める。

第10条

(招集及び会期)

地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)

第10条 (招集及び会期)

理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。

2 組合会の会期は、議長が定める。

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