家庭用品品質表示法施行令 第二条
(報告の徴収)
昭和三十七年政令第三百九十号
法第十九条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。 一 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況 二 製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合 三 販売業者(卸売業者に限る。)については、第一号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
2 法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。 一 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況 二 前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合