家庭用品品質表示法施行令 第四条

(都道府県又は市が処理する事務)

昭和三十七年政令第三百九十号

法第二十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第四条第一項の規定に基づく指示、同条第三項の規定に基づく公表、法第十条第一項の規定に基づく申出の受理、同条第二項の規定に基づく調査及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。ただし、法第四条第三項の規定に基づく公表及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

2 長官権限に属する事務のうち、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

3 第一項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。ただし、法第四条第三項の規定に基づく公表及び法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

4 第二項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。ただし、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

5 都道府県知事又は市長は、第一項又は第三項の規定により法第四条第三項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。

6 都道府県知事又は市長は、第一項から第四項までの規定により法第四条第一項の規定に基づく指示又は法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。

7 第一項本文、第二項本文、第三項本文及び第四項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文及び第四項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第四条第二項及び第四項並びに第十九条第五項の規定を除く。)は、都道府県知事又は市長に関する規定として都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

第4条

(都道府県又は市が処理する事務)

家庭用品品質表示法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百九十号)

第4条 (都道府県又は市が処理する事務)

法第23条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第4条第1項の規定に基づく指示、同条第3項の規定に基づく公表、法第10条第1項の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。ただし、法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

2 長官権限に属する事務のうち、法第19条第2項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

3 第1項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。ただし、法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

4 第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。ただし、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。

5 都道府県知事又は市長は、第1項又は第3項の規定により法第4条第3項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。

6 都道府県知事又は市長は、第1項から第4項までの規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。

7 第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第4条第2項及び第4項並びに第19条第5項の規定を除く。)は、都道府県知事又は市長に関する規定として都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

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