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領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令

昭和三十七年政令第三百九十四号

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領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令
  • 法令番号: 昭和三十七年政令第三百九十四号
  • 公布日: 1962-09-29
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置の原則)

目次

  • 第一条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第二条