激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令

昭和三十七年政令第四百三号

第一条

(特定地方公共団体の基準等)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害(法第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第二項の規定により当該事項に係る法の規定の適用が指定された災害をいう。以下同じ。)に係る法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの当該都道府県又は市町村の負担額を合算した額の当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県又は市町村の標準税収入(法第四条第一項第一号の標準税収入をいう。以下同じ。)に対する割合が都道府県にあつては百分の十、市町村にあつては百分の五を超えるものとする。

2 前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。

第二条

(政令で定める公共土木施設)

法第三条第一項第二号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条各号に掲げる公共土木施設で、法第三条第一項第二号に掲げる事業に係る国の負担割合が三分の二未満のものとする。

第三条

(堆積土砂に関する施設等の範囲)

法第三条第一項第十二号の政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設(当該施設に係る堆積した泥土、砂礫、岩石、樹木等の排除が当該施設の維持又は修繕に属する事業として当該事業に関する主務大臣が認めるものを除く。)とする。 一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川 二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による道路 三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園その他地方公共団体が設置し、及び管理する公園及び緑地(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による自然公園を除く。) 四 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道(終末処理場を除く。)及び都市下水路 五 地方公共団体又はその機関が管理する運河(これに附属する公共施設を含む。)、溝渠及び広場 六 地方公共団体が維持管理する貯木場及び木材流送路(以下次条、第十一条及び第二十一条において「林業用施設」という。) 七 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)による漁業権の設定されている水域(以下次条及び第十一条において「漁場」という。)

第四条

(堆積の程度)

法第三条第一項第十二号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。 一 一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により堆積した泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下この条及び第二十一条において「堆積泥土等」という。)のうち、他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがある排除事業の対象となる堆積泥土等、国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業に附随して行う排除事業の対象となる堆積泥土等並びに林業用施設及び漁場の区域内の堆積泥土等を除いた堆積泥土等(以下「特定堆積泥土等」という。)の量が三万立方メートル以上であること。 二 一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、二千立方メートル以上の一団をなす特定堆積泥土等又は五十メートル以内の間隔で連続する特定堆積泥土等でその量が二千立方メートル以上であるものについて当該市町村が施行する排除事業の事業費の合計額が、当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の十分の一に相当する額を超えること。 三 一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が一万立方メートル以上であること。 四 一の市町村の地先の漁場の区域において、樹木を除く堆積泥土等の量が五万立方メートル以上であり、かつ、平均の堆積高が二十センチメートル以上であること、又は堆積泥土等である樹木が千本以上であり、かつ、一平方キロメートル当たり二百本以上であること。

第五条

(浸水状態の程度)

法第三条第一項第十四号の政令で定める程度は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き一週間以上にわたり三十ヘクタール以上であることとする。

第六条

(市町村の特別財政援助額の算定方法)

特定地方公共団体(法第三条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)である市町村に係る法第四条第一項に規定する特別財政援助額(以下「特別財政援助額」という。)は、法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。 一 激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の百分の五をこえ、百分の十までに相当する額については、百分の六十 二 前号に規定する標準税収入の百分の十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の七十 三 第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の七十五 四 第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の八十 五 第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえる額に相当する額については、百分の九十

第七条

(事業ごとの地方公共団体の負担額)

法第四条第一項に規定する法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。 一 都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十八項に規定する結核指定医療機関(以下この条及び第十二条において「児童厚生施設等」という。)に係る事業を除く。)で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、法令の規定又は当該事業に関する主務大臣の定めるところにより当該主務大臣が激甚災害の発生後遅滞なく算定した事業費の額(法令の規定により当該費用に充てる収入金があるときは、その収入金の額を当該事業費の額から控除した額とし、以下「査定事業費の額」という。)から国が負担し、又は補助する額を控除した金額 二 都道府県若しくは市町村の組合若しくは港務局(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局をいう。以下同じ。)又は当該組合の管理者若しくは長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)若しくは港務局の長が施行する事業で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、査定事業費の額に対する当該組合の規約又は港務局の定款で定められた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額からその分担額に対応する国の負担額又は補助額を控除した金額 三 国が施行する事業で都道府県又は市町村が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額について当該都道府県又は市町村が負担する金額 四 国が施行する事業で第二号に規定する組合又は港務局が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額に対する同号に規定する分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額 五 市町村(市町村の組合を含む。)が施行する事業で国及び都道府県がそれぞれ費用の一部を負担するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について当該都道府県が負担する金額、市町村にあつては査定事業費の額から国及び都道府県が負担する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による当該市町村の分担額からその分担額に対応する国及び都道府県の負担額を控除した金額) 六 市町村(市町村の組合を含む。)又は社会福祉法人その他の地方公共団体以外の者が施行する事業(児童厚生施設等に係る事業を除く。)で都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を含む。以下この号及び第九条第四項において同じ。)が費用の一部を負担し、又は補助し、国が当該都道府県の負担し、又は補助する金額の一部を負担し、又は補助するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について都道府県が負担し、又は補助する金額から国が当該都道府県に対して負担し、又は補助する金額を控除した金額、市町村にあつては査定事業費の額から都道府県が負担し、又は補助する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による市町村の分担額から当該市町村の分担額に対応する都道府県の負担額又は補助額を控除した金額) 七 都道府県又は市町村が施行する事業でその事業費につき国が費用を負担しないもの(児童厚生施設等に係る事業を除く。)については、査定事業費の額

2 法第三条第一項第五号から第十号まで及び第十一号の二に掲げる災害復旧事業に係る前項の査定事業費には、一の施設についてその復旧に要する費用の額が六十万円(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(第十二条第一項第一号において「幼保連携型認定こども園等」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(同条第十八項に規定する結核指定医療機関を除く。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(第十二条第一項第一号において「特定私立幼稚園」という。)については、三十万円)未満のものは、算入しないものとする。

第八条

(特別財政援助額の事業別の交付等の方法)

国は、特定地方公共団体に係る特別財政援助額を次の算式により法第三条第一項各号に掲げる事業ごとに分割し、その分割した特別財政援助額(以下「事業別財政援助額」という。)の当該各事業に係る査定事業費の額等に対する割合を、次項から第四項まで又は次条に定めるところにより、これらの事業に係る国の負担割合に加算して、交付金を交付し、又は負担金を減少するものとする。

2 前条第一項第一号又は第二号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る国の負担割合に加算し、同項第三号又は第四号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る特定地方公共団体の負担割合から減少するものとする。

3 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業については、これらの事業を一の事業とみなして第一項の規定を適用するものとし、当該一の事業としての事業別財政援助額の前条第一項第一号又は第三号に該当する事業に係る査定事業費の額及び同項第二号又は第四号に該当する事業に係る特定地方公共団体の分担額の総額に対する割合(同項第二号又は第四号に該当する事業にあつては、その割合に当該組合の規約又は港務局の定款で定める特定地方公共団体の分担割合を乗じて得た割合)を前項に規定する事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合とみなして同項の規定を適用するものとする。

4 前条第一項第七号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をその事業に係る交付金の割合とする。

第九条

第七条第一項第五号に掲げる事業については、国の負担割合にあつては、市町村の事業別財政援助額及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合に加算するものとし、特定地方公共団体である都道府県の負担割合にあつては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該都道府県の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合から減少するものとする。

2 市町村(市町村の組合を含む。)が施行する第七条第一項第六号に掲げる事業については、当該事業を施行する市町村又は当該事業を施行する市町村の組合を組織する市町村が特定地方公共団体である場合においては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該市町村の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該事業に係る都道府県の負担割合に加算するものとする。

3 前項の規定により都道府県が特定地方公共団体である市町村又はその組織する組合に対して事業別財政援助額を交付する場合における当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する国の負担割合は、国が他の法令の規定により都道府県に交付する負担金又は補助金の額に市町村の事業別財政援助額(当該都道府県が特定地方公共団体である場合には、更に、都道府県の事業別財政援助額を加算した金額)を合算した金額の同項の規定により都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合とする。

4 前項に規定するもののほか、特定地方公共団体である都道府県が費用の一部を負担し、又は補助する第七条第一項第六号に掲げる事業については、都道府県の事業別財政援助額の当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合をそれぞれの事業に係る国の負担割合に加算するものとする。

第十条

(事業別財政援助額等に係る割合の算定)

前二条の規定により算定する事業別財政援助額の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

第十一条

(排土排水事業に係る主務大臣の区分)

法第四条第四項の政令で定める区分は、法第三条第一項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものを除く。)、同項第十三号に掲げる事業及び同項第十四号に掲げる事業でその地域が主として市街地である一団の浸水地域に係るものにあつては、国土交通大臣、同項第十二号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものに限る。)及び同項第十四号に掲げる事業で国土交通大臣の所掌に属するもの以外のものにあつては、農林水産大臣とする。

第十二条

(地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助)

法第三条第一項第五号から第六号の三まで、第九号又は第十一号の二に掲げる事業について、法第四条第五項の規定により、国が、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額(以下この条において「特別交付額」という。)を当該施設の所在する都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第四十三条において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)に交付する場合は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域(都道府県にあつては、当該都道府県の区域内にある指定都市及び中核市の区域を除く。)内にある法第三条第一項第五号から第六号の三まで、第九号又は第十一号の二に掲げる事業ごとの施設について、それぞれ次の要件に該当する場合とする。 一 当該区域における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条若しくは第四十一条の規定により設置された保護施設(以下この号において「保護施設」という。)、児童福祉法第三十五条第二項から第四項までの規定により設置された児童福祉施設(児童厚生施設等を除く。以下この号において「児童福祉施設」という。)、幼保連携型認定こども園等、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下この号において「老人ホーム」という。)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。以下この号において「女性自立支援施設」という。)又は特定私立幼稚園の数に対する激甚災害を受けた保護施設、児童福祉施設、幼保連携型認定こども園等、老人ホーム、女性自立支援施設又は特定私立幼稚園(その復旧に要する費用の額が、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、幼保連携型認定こども園等及び特定私立幼稚園にあつては三十万円未満、その他の施設にあつては六十万円未満のものを除く。以下この条において「被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園」という。)の数の割合が十分の一以上であること。 二 当該区域における被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。

2 特別交付額の交付を受けた都道府県又は指定都市若しくは中核市は、地方公共団体以外の者が設置した被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園ごとに都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担し、又は補助する額に当該施設に対する特別交付額を加えた額を、当該施設の設置者に交付しなければならない。

第十三条

(事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)

第八条又は第九条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第三条第一項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の実施状況等に応じて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。

2 この章に定めるもののほか、法第四条の規定による特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、法第三条第一項各号に掲げる事業に関する主務大臣が定める。

第十四条

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域)

法第五条第一項の政令で定める地域は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(法第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第十九条までにおいて同じ。)並びに農業用施設の災害関連事業(法第五条第一項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から第十八条までにおいて同じ。)に係るものにあつては第一号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第二号に掲げる区域とする。 一 その市町村の区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に要する経費の額から、当該経費につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)第三条第一項の規定により国が補助する額又は通常国が補助する額を差し引いて得た額(以下この条及び次条から第十七条までにおいて「通常補助控除額」という。)の総額が、その市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を二万円に乗じて得た額をこえる市町村の区域 二 その市町村の区域内にある林道について、その年に発生した激甚災害に係る林道の災害復旧事業及び災害関連事業の通常補助控除額の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を百八十円に乗じて得た額をこえる市町村の区域

2 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

第十五条

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額)

法第五条第二項の政令で定める額は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものにあつては第一号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第二号に掲げる額とする。 一 市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る通常補助控除額の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を一万円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額 二 市町村ごとに、その区域内にある林道について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る通常補助控除額の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を百十円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額

第十六条

(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)

前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。 一 農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業 二 林道の災害復旧事業及び災害関連事業

第十七条

(農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)

法第五条第二項の政令で定める率は、次のとおりとする。 一 農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るもの 二 林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るもの

第十八条

(農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)

法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第三条第一項の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。この場合において、補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、特別措置適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 法第五条第一項の規定により国が補助する額のうち農業用施設又は林道の災害関連事業に係るものは、通常の補助とあわせて、農林水産大臣の定めるところにより交付する。

第十九条

(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等)

法第六条の政令で定める地域は、第一号及び第二号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の二第一号に掲げる者、同条第二号に掲げる者で農業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)に係るものにあつては第三号、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は同条第二号に掲げる者で林業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、林業に係るものに限る。)に係るものにあつては第四号、水産業協同組合又は同条第二号に掲げる者で水産業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、水産業に係るものに限る。)に係るものにあつては第五号に掲げる区域とする。 一 第十四条第一項第一号に掲げる区域 二 法第三条第一項第十四号又は法第十条の規定により国がその費用を補助する湛水の排除事業に係る地域に農地の存する市町村の区域(当該市町村の区域内の当該地域に係る農地の面積が当該市町村の区域内の農地の面積に比して著しく狭少と認められる場合にあつては、当該市町村の区域のうち当該地域を含む部分で農林水産大臣の定めるものに限る。) 三 その市町村の区域内において農業を営む者のうち激甚災害に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下この項において「天災融資法」という。)第二条第二項に規定する特別被害農業者の総数が、その市町村の区域内において農業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害農業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域 四 その市町村の区域内において林業を営む者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害林業者の総数が、その市町村の区域内において林業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害林業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域 五 その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち激甚災害に係る天災融資法第二条第二項に規定する特別被害漁業者の総数が、その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち当該激甚災害に係る同条第一項に規定する被害漁業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域

2 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3 法第六条の規定により読み替えられる暫定措置法第三条第二項第五号の政令で定める額は、激甚災害を受けた共同利用施設についての災害復旧事業の事業費が四十万円を超える場合において、その超える部分の額とする。

第二十条

(開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

法第七条第一号又は第二号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊程度以上に損壊したものに限る。)の数が十戸又はその市町村の区域内にある開拓者の住宅の数の百分の十を超える市町村の区域とする。

2 法第七条第三号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、別に政令で定める水産動植物の養殖施設の種類ごとに、次の各号のいずれかに該当する市町村又は市町村の地先水面の区域とする。 一 被災養殖施設(その市町村又はその市町村の地先水面において激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていた養殖施設で当該激甚災害を受けたものをいう。次号において同じ。)の面積又は数が、当該激甚災害の発生の際にその市町村又はその市町村の地先水面において養殖の用に供されていた養殖施設の面積又は数の百分の二十を超える市町村又は市町村の地先水面 二 被災養殖施設に係る被害額の合計が二千万円を超える市町村又は市町村の地先水面

3 前二項の区域は、農林水産大臣が告示する。

第二十一条

(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助の対象となる区域等)

法第九条の政令で定める区域は、一の林業用施設の区域において、堆積泥土等の量が一万立方メートル以上である林業用施設の区域とする。

2 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3 法第九条の政令で定める者は、生産森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合とする。

4 法第九条の政令で定める林業用施設は、森林組合又は前項に規定する者の維持管理している貯木場及び木材流送路とする。

第二十二条

(土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助の対象となる区域等)

法第十条の政令で定める区域は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き一週間以上にわたり三十ヘクタール以上である区域とする。

2 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3 国が法第十条の規定により補助を行なうことができる場合は、土地改良区又は土地改良区連合が、第一項の区域のうち、浸水面積について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める一定割合以上の面積が土地改良区の地区である区域について、湛水の排除事業を施行する場合とする。

第二十三条

(共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)

法第十一条第一項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。 一 激甚災害を受けた第三項に規定する小型漁船(沈没し、若しくは滅失し、又は第四項に規定する著しい被害を受けたものに限る。以下この条において「被害小型漁船」という。)で、当該激甚災害を受けた際に、その都道府県の区域内に住所を有する漁業者が所有し、かつ、その営む漁業の用に供していたものの隻数が百隻をこえること。 二 その都道府県の区域の一部をその地区とする漁業協同組合の総数に対するその都道府県の区域の一部をその地区とする被害漁業協同組合(その組合員につきその組合員が当該激甚災害を受けた際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた被害小型漁船(以下この条において「組合員所有被害小型漁船」という。)がある漁業協同組合をいう。)の数の割合が百分の十をこえること。

2 法第十一条第二項の政令で定める要件に該当する漁業協同組合は、組合員所有被害小型漁船の隻数が十隻をこえる漁業協同組合又はその組合員が激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた次項に規定する小型漁船の総隻数に対する組合員所有被害小型漁船の隻数の割合が百分の二十をこえる漁業協同組合とする。

3 法第十一条第二項の政令で定める小型漁船は、無動力漁船及び総トン数五トン以下の動力漁船とする。

4 法第十一条第二項の政令で定める著しい被害は、修繕することができないか、又は修繕することが著しく困難な程度の損壊とする。

5 法第十一条第二項の小型の漁船を建造するために要する経費は、同項に規定する漁業協同組合が組合員所有被害小型漁船の隻数及び合計総トン数の範囲内における隻数及び合計計画総トン数の小型の漁船を建造するために要する経費に限るものとする。

第二十三条の二

(森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

法第十一条の二第一項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある森林で激甚災害を受けたものに係る被害額が千五百万円(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四千五百万円)以上であり、かつ、当該森林で復旧を要するものの面積が九十ヘクタール(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四十ヘクタール)以上である市町村の区域とする。

2 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3 法第十一条の二第二項の政令で定めるものは、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第十一条第三号から第五号まで及び第八号に掲げる者並びに造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるものとする。

4 法第十一条の二第二項の事業は、被害木等の伐採及び搬出(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては激甚災害の発生した会計年度(以下「災害発生年度」という。)及びこれに続く三箇年度以内、被害木等の伐採跡地における造林(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及びこれに続く四箇年度以内、倒伏した造林木の引起こし(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及び翌年度内に施行するものとする。

5 法第十一条の二第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 激甚災害を受けた人工林(植栽又は播種によつて育成された森林をいう。)の区域のうち、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて当該事業を一体として行うことが必要と認められるおおむね五ヘクタール以上の区域について行うものであること。 二 激甚災害を受けた森林の復旧に関し、当該森林に係る公益的機能、被害の態様等に応じて農林水産大臣が定める森林施業に関する基準その他の技術的基準に適合するものであること。

第二十四条

(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)

法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害の指定があつた日から起算して六月をこえない範囲内において、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

第二十五条

法第十二条第一項第一号の政令で定める地域は、激甚災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚災害による被災区域」という。)とする。

第二十六条

削除

第二十七条

(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設)

法第十四条の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設(以下この条において単に「共同施設」という。)であつて政令で定めるものは、激甚災害による被災区域のうち、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会(以下この条において「事業協同組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。)の当該激甚災害を受けた施設でその市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該事業協同組合等の数で除して得た額が百五十万円以上の市町村の区域内にある次の各号に該当する共同施設とする。 一 その施設の災害復旧事業に要する経費が三十万円以上の事業協同組合等の共同施設のうち、倉庫、生産施設、加工施設、検査施設、共同作業場及び原材料置場(当該事業協同組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する事業協同組合等の構成員(協同組合連合会及び商工組合連合会にあつては、その会員たる組合の組合員を含む。以下この条において「利用構成員」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。以下この条において「被害共同施設」という。) 二 次のいずれかに掲げる事業協同組合等の被害共同施設

第二十八条から第三十二条まで

削除

第三十三条

(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

法第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条、第三十五条及び別表第一において「公立社会教育施設」という。)とする。

第三十四条

法第十六条第一項の規定による国の補助は、公立社会教育施設の建物等(同項に規定する建物等をいう。以下第三十六条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する経費(以下この条、次条、第三十七条及び第三十八条において「復旧事業費」という。)の額が一の公立社会教育施設ごとに六十万円以上のものについて行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2 法第十六条第一項の規定により国が補助する公立社会教育施設の復旧事業費のうち事務費の額は、法第十六条第一項に規定する工事費(以下第三十六条及び第三十七条において同じ。)に百分の一を乗じて算定した額とする。

3 公立社会教育施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第一上欄に掲げる公立社会教育施設の種類に応じて同表下欄に掲げる建物一坪当たりの基準額に、当該施設の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の面積を乗じて算定するものとする。

4 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。

第三十五条

(都道府県の事務費)

法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

第三十六条

(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

法第十七条第一項の政令で定める建物等は、激甚災害を受けた一の私立の学校の用に供される建物等の復旧に要する工事費の額を被災時における当該私立の学校の幼児、児童、生徒又は学生(以下次条並びに別表第三及び別表第四において「児童等」という。)の数で除して得た額が七百五十円以上のものとする。

第三十七条

法第十七条第一項の規定による国の補助は、被災私立学校施設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する一の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては六十万円以上、特別支援学校にあつては九十万円以上、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては百五十万円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)にあつては二百十万円以上、短期大学にあつては二百四十万円以上、大学(短期大学を除く。)にあつては三百万円以上であるものについてそれぞれ行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2 法第十七条第一項の規定により国が補助する被災私立学校施設の復旧事業費のうち事務費の額は、工事費に百分の一を乗じて算定した額とする。

3 被災私立学校施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第三上欄に掲げる学校の種類に応じて同表下欄に掲げる児童等一人当たりの基準額に被災時における当該学校の児童等の数(別表第四に定めるところにより、補正を行なうものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の同表上欄に掲げる区分による被害の程度ごとの面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。

4 第三十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十八条

(都道府県の事務費)

法第十七条第二項において準用する同法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に私立の学校を設置する学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者が当該年度中に行なう被災私立学校施設の復旧事業費の総額、当該災害の復旧に係る私立の学校の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

第三十九条

(水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)

法第二十一条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。 一 法第二十一条の規定により都道府県に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該都道府県が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が百九十万円を超える都道府県の区域 二 法第二十一条の規定により水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体(以下この号及び次条において「水防管理団体」という。)に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該水防管理団体が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が三十五万円を超える水防管理団体の区域

2 前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

第四十条

(水防資材の費用)

法第二十一条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては百九十万円を超える部分、水防管理団体にあつては三十五万円を超える部分とする。

2 前項の資材は、俵、かます、布袋類、畳、むしろ、縄、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、くぎ、かすがい、蛇籠、置石及び土砂とする。ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用することができるもの及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第四条の規定により災害復旧事業の事業費に含まれる費用に係るものを除く。

第四十一条

(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域)

法第二十二条第一項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある住宅で激甚災害により滅失したものの戸数が百戸以上又はその市町村の区域内にある住宅の戸数の一割以上である市町村の区域とする。

2 前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

第四十二条

削除

第四十三条

(公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)

法第二十四条第一項の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体の区域とする。 一 次に掲げる事業費の合計額が、当該地方公共団体の標準税収入に相当する額を超える地方公共団体であつて、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公共土木施設に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの(以下「公共土木施設小災害復旧事業」という。)及び当該激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。)の施設に係る災害復旧事業で一学校ごとの費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定による国の負担のないものに限る。以下「公立学校施設小災害復旧事業」という。)の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次条第一項及び第四十五条第一項において同じ。)の合計額が限度額(都道府県及び指定都市にあつては八百万円、指定都市以外の市で人口三十万人以上のものにあつては四百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては二百五十万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円とする。以下同じ。)を超える地方公共団体 二 法第二十四条第一項の規定を公共土木施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた特定地方公共団体の地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。以下この項において同じ。)に適用する場合にあつては、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前号に該当する地方公共団体を除く。) 三 法第二十四条第一項の規定を公立学校施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債に適用する場合にあつては、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前二号に該当する地方公共団体を除く。)

2 前項の地域は、総務大臣が告示する。

第四十四条

(農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)

法第二十四条第二項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第五条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で暫定措置法第三条の規定によりその事業費を国が補助するもの及び同法第二条第六項に規定する災害復旧事業(同条第七項に規定する災害復旧事業とみなされるものを含む。)に相当する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のもの(以下「農林業施設小災害復旧事業」という。)の事業費の合計額が八百万円を超える市町村であつて、当該激甚災害のため市町村が施行する農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため、法第二十四条第二項に規定する額の範囲内で発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額を超えるものとする。

2 前項の市町村は、総務大臣が告示する。

第四十五条

(特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)

法第二十四条第二項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第一号に掲げる地域とし、法第二十四条第二項の規定を林道に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第二号に掲げる地域とする。

2 前項の地域は、総務大臣が告示する。

3 法第二十四条第二項の政令で定める部分は、第一項の地域において施行される農地、農業用施設又は林道に係るそれぞれの農林業施設小災害復旧事業の事業費のうち五分の三に相当する部分とし、同項の政令で定める率は百分の九十とする。

第四十六条

(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)

公共土木施設小災害復旧事業、公立学校施設小災害復旧事業又は農林業施設小災害復旧事業に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。

第四十七条

(地方債の利息の定率及び償還方法)

法第二十四条第一項及び第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法第五条第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。

2 法第二十四条第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度の翌年度以降十年以内の年賦(うち二年以内の据置期間を含む。)によるものとし、同条第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度の翌年度以降四年以内の年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。

第四十八条

(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)

第二十五条の規定は、法第二十五条第一項本文の政令で定める地域について準用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二十八条

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項の地方債を旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 - クラウド六法 | クラオリファイ