原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第七条
(分別管理の方法)
昭和三十七年総理府令第五号
法第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。以下同じ。)であることがその名義により明らかなものに限る。)により当該貸付金を管理しなければならない。
(分別管理の方法)
原子力損害の賠償に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五号)
第7条 (分別管理の方法)
法第17条の4の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第17条の3第2項第3号に規定する貸付金をいう。以下同じ。)であることがその名義により明らかなものに限る。)により当該貸付金を管理しなければならない。