原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第九条

(賠償額が確定したときの届出)

昭和三十七年総理府令第五号

法第十七条の六第二項の届出は、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額、当該特定原子力損害賠償仮払金の額、貸付けを受けた原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金又は補償契約の補償金の金額その他法第十七条の六第一項の規定により政府が取得する保険金請求権又は補償金請求権の行使に必要な情報を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。

2 前項の届出には、同項に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

第9条

(賠償額が確定したときの届出)

原子力損害の賠償に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五号)

第9条 (賠償額が確定したときの届出)

法第17条の6第2項の届出は、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額、当該特定原子力損害賠償仮払金の額、貸付けを受けた原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金又は補償契約の補償金の金額その他法第17条の6第1項の規定により政府が取得する保険金請求権又は補償金請求権の行使に必要な情報を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。

2 前項の届出には、同項に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

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