原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第二条

(供託することができる有価証券)

昭和三十七年総理府令第五号

法第十二条の文部科学省令で定める有価証券は、次のとおりとする。 一 国債証券(振替国債を含む。) 二 地方債証券 三 政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。) 四 特別の法律により法人の発行する債券(前号に掲げるものを除く。) 五 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(前二号に掲げるもの、自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

第2条

(供託することができる有価証券)

原子力損害の賠償に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五号)

第2条 (供託することができる有価証券)

法第12条の文部科学省令で定める有価証券は、次のとおりとする。 一 国債証券(振替国債を含む。) 二 地方債証券 三 政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。) 四 特別の法律により法人の発行する債券(前号に掲げるものを除く。) 五 担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(前二号に掲げるもの、自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第86号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第154号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力損害の賠償に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →