原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第六条

(逸失利益等相当金額の算定方法)

昭和三十七年総理府令第五号

令第三条の表備考第三号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる特定原子力損害を受けた被害者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した金額とする。 一 中小企業者特定原子力損害の発生した日を含む事業年度の前事業年度以前三年度内の各事業年度のうち特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求をしようとする者が選択したもの(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)における売上高から売上原価を控除した金額(当該中小企業者が農林業を営む場合にあつては収入金額(当該農林業に係る収入に限る。))を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に避難指示又は制限指示のあつた日から当該避難指示若しくは制限指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該避難指示若しくは制限指示が解除される日のいずれか早い日までの期間(次号において「基準期間」という。)の日数を乗じて得た金額 二 医療法人、社会福祉法人及び前条第一号から第六号までに掲げる法人基準事業年度における収支差額を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に基準期間の日数を乗じて得た金額 三 前条第七号に掲げる法人文部科学大臣が定める基準により算定した金額

第6条

(逸失利益等相当金額の算定方法)

原子力損害の賠償に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五号)

第6条 (逸失利益等相当金額の算定方法)

令第3条の表備考第3号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる特定原子力損害を受けた被害者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した金額とする。 一 中小企業者特定原子力損害の発生した日を含む事業年度の前事業年度以前三年度内の各事業年度のうち特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求をしようとする者が選択したもの(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)における売上高から売上原価を控除した金額(当該中小企業者が農林業を営む場合にあつては収入金額(当該農林業に係る収入に限る。))を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に避難指示又は制限指示のあつた日から当該避難指示若しくは制限指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該避難指示若しくは制限指示が解除される日のいずれか早い日までの期間(次号において「基準期間」という。)の日数を乗じて得た金額 二 医療法人、社会福祉法人及び前条第1号から第6号までに掲げる法人基準事業年度における収支差額を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に基準期間の日数を乗じて得た金額 三 前条第7号に掲げる法人文部科学大臣が定める基準により算定した金額

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