原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第十条

(身分を示す証明書)

昭和三十七年総理府令第五号

法第二十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第10条

(身分を示す証明書)

原子力損害の賠償に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五号)

第10条 (身分を示す証明書)

法第21条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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