災害対策基本法施行規則 第一条の三
(令第二十条の三第一号の内閣府令で定める基準)
昭和三十七年総理府令第五十二号
令第二十条の三第一号の内閣府令で定める基準は、居住者、滞在者その他の者(第一条の八第二号において「居住者等」という。)の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(安全区域(令第二十条の三第二号に規定する安全区域をいう。)外にある同号ロに規定する施設である指定緊急避難場所にあつては、当該部分及び当該部分までの避難上有効な階段その他の経路)について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動その他の事由により避難上の支障を生じさせないものであることとする。