災害対策基本法施行規則 第一条の六
(令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類)
昭和三十七年総理府令第五十二号
令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類は、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水及び火砕流、溶岩流、噴石その他噴火に伴い発生する火山現象とする。
(令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類)
災害対策基本法施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五十二号)
第1条の6 (令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類)
令第20条の4の内閣府令で定める異常な現象の種類は、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水及び火砕流、溶岩流、噴石その他噴火に伴い発生する火山現象とする。