災害対策基本法施行規則 第七条

(公用令書等の様式)

昭和三十七年総理府令第五十二号

令第三十四条第二項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。

第7条

(公用令書等の様式)

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第7条 (公用令書等の様式)

令第34条第2項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。

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