災害対策基本法施行規則 第七条
(公用令書等の様式)
昭和三十七年総理府令第五十二号
令第三十四条第二項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。
(公用令書等の様式)
災害対策基本法施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五十二号)
第7条 (公用令書等の様式)
令第34条第2項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。