災害対策基本法施行規則 第二条

(被害状況等の報告)

昭和三十七年総理府令第五十二号

令第二十一条の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後二十日以内に最終の報告を行うものとする。

2 令第二十一条第四号に規定する被害の程度に関する報告は、法第五十三条第一項及び第二項の規定により市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第一に掲げる事項について、同条第三項の規定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第四項の規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第二に掲げる事項のうちその所掌事務に係るものについて行うものとする。

第2条

(被害状況等の報告)

災害対策基本法施行規則の全文・目次(昭和三十七年総理府令第五十二号)

第2条 (被害状況等の報告)

令第21条の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後二十日以内に最終の報告を行うものとする。

2 令第21条第4号に規定する被害の程度に関する報告は、法第53条第1項及び第2項の規定により市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第一に掲げる事項について、同条第3項の規定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第4項の規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第二に掲げる事項のうちその所掌事務に係るものについて行うものとする。

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