災害対策基本法施行規則 第四条

(法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長)

昭和三十七年総理府令第五十二号

法第六十四条第九項の自衛隊法第八条に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第六十四条第八項において準用する同条第二項前段の規定により除去された同項に規定する工作物等が設置されていた場所の直近にあるものとする。

第4条

(法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長)

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第4条 (法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長)

法第64条第9項の自衛隊法第8条に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第64条第8項において準用する同条第2項前段の規定により除去された同項に規定する工作物等が設置されていた場所の直近にあるものとする。

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