低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令 第二条

昭和三十七年自治省令第十二号

前条第一項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第二項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

第2条

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十二号)

第2条

前条第1項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第2項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

第2条 | 低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ