辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第三条

(地域の中心)

昭和三十七年自治省令第十四号

令第一条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。

第3条

(地域の中心)

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十四号)

第3条 (地域の中心)

令第1条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第411条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。

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