辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第五条

(令第二条第十六号の施設)

昭和三十七年自治省令第十四号

令第二条第十六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 生産施設 二 加工施設 三 流通販売施設 四 技能修得施設 五 試験研究施設

第5条

(令第二条第十六号の施設)

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十四号)

第5条 (令第二条第十六号の施設)

令第2条第16号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 生産施設 二 加工施設 三 流通販売施設 四 技能修得施設 五 試験研究施設

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