辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第六条

(総合整備計画の様式)

昭和三十七年自治省令第十四号

公共的施設の整備をしようとする市町村が法第三条第一項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

第6条

(総合整備計画の様式)

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十四号)

第6条 (総合整備計画の様式)

公共的施設の整備をしようとする市町村が法第3条第1項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

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