辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第四条
(令第二条第十五号の施設)
昭和三十七年自治省令第十四号
令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。
(令第二条第十五号の施設)
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十四号)
第4条 (令第二条第十五号の施設)
令第2条第15号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。