普通交付税に関する省令 第一条
(趣旨)
昭和三十七年自治省令第十七号
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
普通交付税に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十七号)
第1条 (趣旨)
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。