普通交付税に関する省令 第二条

(特別区の存する区域への準用)

昭和三十七年自治省令第十七号

特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。

第2条

(特別区の存する区域への準用)

普通交付税に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十七号)

第2条 (特別区の存する区域への準用)

特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。

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