普通交付税に関する省令 第五条
(測定単位の数値の算定方法)
昭和三十七年自治省令第十七号
法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
2 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更後の関係地方団体の数値は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める数値とする。 一 人口都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村の人口の合計数、市町村にあつては地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事の告示した人口 二 面積廃置分合後のそれぞれの面積又は廃置分合若しくは境界変更に係る区域の面積を関係地方団体の面積に加え、若しくは関係地方団体の面積から減じた面積 三 前二号に掲げるもの以外の測定単位の数値地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定による方法に準じて算定した数値
3 第一項の表第十三号から第二十六号までの規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月二日以後五月一日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつたため当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、児童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の四月一日現在において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数は、児童数、生徒数又は学生数によつて関係地方団体に按分した数値(都道府県の端数処理については整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については第四十九条第二項第八号から第十三号までの規定を準用する。)とする。
4 第一項及び第二項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。