普通交付税に関する省令 第十九条
(事業税の基準税額の算定方法)
昭和三十七年自治省令第十七号
事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。
2 個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
3 法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額