普通交付税に関する省令 第十九条の二
(地方消費税の基準税額の算定方法)
昭和三十七年自治省令第十七号
地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。
2 譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
3 貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
(地方消費税の基準税額の算定方法)
普通交付税に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十七号)
第19条の2 (地方消費税の基準税額の算定方法)
地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。
2 譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
3 貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。