普通交付税に関する省令 第十九条の二

(地方消費税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号

地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

2 譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3 貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

第19条の2

(地方消費税の基準税額の算定方法)

普通交付税に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十七号)

第19条の2 (地方消費税の基準税額の算定方法)

地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

2 譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3 貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

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