普通交付税に関する省令 第十八条

(道府県民税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号

道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。

2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額 二 地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額

3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 二 前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

5 利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。 一 当該年度に係る額 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

6 配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

7 株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

第18条

(道府県民税の基準税額の算定方法)

普通交付税に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十七号)

第18条 (道府県民税の基準税額の算定方法)

道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。

2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 地方税法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するもの七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額 二 地方税法第24条第1項第3号又は第4号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額

3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 二 前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

5 利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。 一 当該年度に係る額 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

6 配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

7 株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

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