普通交付税に関する省令 第十四条

(寒冷補正に用いる地域区分)

昭和三十七年自治省令第十七号

法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。 一 給与の差による地域区分当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域である市町村で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域でない市町村にあつては、無級地(旧4級地であつた地域)とする。) 二 寒冷の差又は積雪の差による地域区分別表第四に掲げる地域

第14条

(寒冷補正に用いる地域区分)

普通交付税に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十七号)

第14条 (寒冷補正に用いる地域区分)

法第13条第9項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。 一 給与の差による地域区分当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第72号)による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域である市町村で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第72号)による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域でない市町村にあつては、無級地(旧4級地であつた地域)とする。) 二 寒冷の差又は積雪の差による地域区分別表第四に掲げる地域

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