普通交付税に関する省令 第四条

(端数計算)

昭和三十七年自治省令第十七号

基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

第4条

(端数計算)

普通交付税に関する省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第十七号)

第4条 (端数計算)

基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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