災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令 第二条

(災害予防等の範囲)

昭和三十七年自治省令第二十三号

法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。 一 水防対策 二 災害救助対策 三 伝染病予防対策 四 病虫害駆除対策 五 農作物種子対策 六 湛水排除対策 七 災害廃棄物処理対策 八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

第2条

(災害予防等の範囲)

災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の全文・目次(昭和三十七年自治省令第二十三号)

第2条 (災害予防等の範囲)

法第102条第1項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。 一 水防対策 二 災害救助対策 三 伝染病予防対策 四 病虫害駆除対策 五 農作物種子対策 六 湛水排除対策 七 災害廃棄物処理対策 八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

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