財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第一条

(通則)

昭和三十七年大蔵省令第八号

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第四号まで並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による財務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(通則)

財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第八号)

第1条 (通則)

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)第2条第1号から第4号まで並びに第3条第1号、第3号及び第4号の規定による財務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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