財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第三条

(無償貸付)

昭和三十七年大蔵省令第八号

部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 一 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められるものに貸し付けるとき。 二 財務省の所掌に係る事業の用に供する物件の製造のため必要な物品を、その製造を行なうものに貸し付けるとき。 三 財務省の委託する試験、研究又は調査のため必要な機械器具をその試験、研究又は調査の委託を受けたものに貸し付けるとき。 四 財務省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

第3条

(無償貸付)

財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第八号)

第3条 (無償貸付)

部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 一 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められるものに貸し付けるとき。 二 財務省の所掌に係る事業の用に供する物件の製造のため必要な物品を、その製造を行なうものに貸し付けるとき。 三 財務省の委託する試験、研究又は調査のため必要な機械器具をその試験、研究又は調査の委託を受けたものに貸し付けるとき。 四 財務省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

第3条(無償貸付) | 財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ