財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第五条

(貸付条件)

昭和三十七年大蔵省令第八号

部局長は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。 一 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(部局長が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。 二 貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。 三 貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。 四 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。 五 貸付物品は、転貸し又は担保に供しないこと。 六 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。 七 貸付物品について使用場所が指定された場合には、部局長が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。 八 部局長の指示に従つて貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。 九 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。 十 借受人が貸付条件に違反したときは、部局長の指示に従つて貸付物品を返納すること。 十一 部局長が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従つて貸付物品を返納すること。 十二 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を部局長に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。 十三 部局長は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。

2 部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

第5条

(貸付条件)

財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第八号)

第5条 (貸付条件)

部局長は、第3条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。 一 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(部局長が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。 二 貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。 三 貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。 四 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。 五 貸付物品は、転貸し又は担保に供しないこと。 六 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。 七 貸付物品について使用場所が指定された場合には、部局長が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。 八 部局長の指示に従つて貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。 九 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。 十 借受人が貸付条件に違反したときは、部局長の指示に従つて貸付物品を返納すること。 十一 部局長が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従つて貸付物品を返納すること。 十二 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を部局長に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。 十三 部局長は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。

2 部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。