財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十一条

(譲与の申請及び報告)

昭和三十七年大蔵省令第八号

部局長は、前条第二号の規定による研修に必要な物品の譲与を受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 譲与を受けようとする物品の品名、数量、単価及び価額 三 譲与を必要とする理由 四 その他参考となる事項

2 部局長は、前項の規定による譲与の申請を承認するときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 部局長は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。

第11条

(譲与の申請及び報告)

財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第八号)

第11条 (譲与の申請及び報告)

部局長は、前条第2号の規定による研修に必要な物品の譲与を受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 譲与を受けようとする物品の品名、数量、単価及び価額 三 譲与を必要とする理由 四 その他参考となる事項

2 部局長は、前項の規定による譲与の申請を承認するときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 部局長は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。