財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第四条

(貸付期間)

昭和三十七年大蔵省令第八号

物品の貸付期間は、前条第四号及び財務大臣が特に必要と認める場合を除き、一年をこえることができない。

第4条

(貸付期間)

財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第八号)

第4条 (貸付期間)

物品の貸付期間は、前条第4号及び財務大臣が特に必要と認める場合を除き、一年をこえることができない。

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