酒税法施行規則 第七条の二

(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号

令第十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 二 その他参考となるべき事項

2 令第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書) 二 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類 三 地方税の納税証明書 四 その他参考となるべき書類

第7条の2

(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)

酒税法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)

第7条の2 (酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)

令第13条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 二 その他参考となるべき事項

2 令第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書) 二 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類 三 地方税の納税証明書 四 その他参考となるべき書類

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