酒税法施行規則 第三条

(連続式蒸留焼酎の着色料)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号

令第三条の二第一項第二号に規定する財務省令で定める着色料は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。

第3条

(連続式蒸留焼酎の着色料)

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第3条 (連続式蒸留焼酎の着色料)

令第3条の2第1項第2号に規定する財務省令で定める着色料は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第23号)別表第一に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。

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