酒税法施行規則 第三条の二

(単式蒸留焼酎の原料)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号

令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。

第3条の2

(単式蒸留焼酎の原料)

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第3条の2 (単式蒸留焼酎の原料)

令第4条の2第2項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。

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