クラウド六法酒税法施行規則第三条の二酒税法施行規則 第三条の二(単式蒸留焼酎の原料)昭和三十七年大蔵省令第二十六号令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。