酒税法施行規則 第九条
(未納税移出の目的及び製造場等)
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。 一 法第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの当該製造場又は蔵置場 二 果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒当該蔵置場