酒税法施行規則 第五条

(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号

令第八条の二第三号に規定する財務省令で定める方法は、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。

第5条

(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)

酒税法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)

第5条 (みりんに類似する酒類の性状の測定方法)

令第8条の2第3号に規定する財務省令で定める方法は、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。

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