酒税法施行規則 第五条
(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
令第八条の二第三号に規定する財務省令で定める方法は、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
酒税法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)
第5条 (みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
令第8条の2第3号に規定する財務省令で定める方法は、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。