(酒母から除くものの用途)
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
法第三条第二十四号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
六
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第6条
酒税法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)
第6条 (酒母から除くものの用途)
法第3条第24号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
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