酒税法施行規則 第六条

(酒母から除くものの用途)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号

法第三条第二十四号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。

第6条

(酒母から除くものの用途)

酒税法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)

第6条 (酒母から除くものの用途)

法第3条第24号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。

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