酒税法施行規則 第十条

(輸出されたことを証する書類)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号

令第三十六条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。

第10条

(輸出されたことを証する書類)

酒税法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)

第10条 (輸出されたことを証する書類)

令第36条第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。

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