国税通則法施行規則 第二条

(納付委託の対象)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号

法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円以下である場合 二 法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が一千万円未満であり、かつ、当該国税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合 三 法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円(税関長が課する国税を納付しようとする金額にあつては、百万円)以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第三項第二号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて決済することができる金額以下である場合

2 法第三十四条の三第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。 一 国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書 二 法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者により作成された納付書

3 法第三十四条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。 一 第一項第二号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税を納付する場合次に掲げる事項 二 第三者型前払式支払手段による取引等により国税を納付する場合次に掲げる事項

第2条

(納付委託の対象)

国税通則法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)

第2条 (納付委託の対象)

法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円以下である場合 二 法第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が一千万円未満であり、かつ、当該国税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合 三 法第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円(税関長が課する国税を納付しようとする金額にあつては、百万円)以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第3条第5項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第3項第2号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて決済することができる金額以下である場合

2 法第34条の3第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。 一 国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書 二 法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者により作成された納付書

3 法第34条の3第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。 一 第1項第2号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税を納付する場合次に掲げる事項 二 第三者型前払式支払手段による取引等により国税を納付する場合次に掲げる事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国税通則法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(納付委託の対象) | 国税通則法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ