国税通則法施行規則 第五条
(納付受託者の指定に係る公示事項)
昭和三十七年大蔵省令第二十八号
法第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。
(納付受託者の指定に係る公示事項)
国税通則法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)
第5条 (納付受託者の指定に係る公示事項)
法第34条の4第2項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第1項の規定による指定をした日とする。