国税通則法施行規則 第十一条

(担保の提供手続)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号

令第十六条第一項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

2 令第十六条第一項本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 供託書の正本 二 担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。) 三 その他担保の提供に関し必要と認められる書類

3 令第十六条第一項ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定により担保の登録をした旨の同令第四十一条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書 二 前項第二号及び第三号に掲げる書類

4 令第十六条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 令第十六条第二項に規定する担保振替株式等の種類、銘柄並びに銘柄ごとの数及び金額を記載した書類 二 第二項第二号及び第三号に掲げる書類

5 令第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第五十条第三号(担保の種類)に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「土地」という。)次に掲げる書類 二 法第五十条第四号に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「建物等」という。)次に掲げる書類 三 法第五十条第五号に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「鉄道財団等」という。)次に掲げる書類

6 令第十六条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第五十条第六号の保証人が個人である場合次に掲げる書類 二 法第五十条第六号の保証人が法人である場合次に掲げる書類(税関長が課する国税の担保として当該保証人の保証を提供する場合には、ロに掲げる書類を除く。)

第11条

(担保の提供手続)

国税通則法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)

第11条 (担保の提供手続)

令第16条第1項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

2 令第16条第1項本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 供託書の正本 二 担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。) 三 その他担保の提供に関し必要と認められる書類

3 令第16条第1項ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)の規定により担保の登録をした旨の同令第41条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書 二 前項第2号及び第3号に掲げる書類

4 令第16条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 令第16条第2項に規定する担保振替株式等の種類、銘柄並びに銘柄ごとの数及び金額を記載した書類 二 第2項第2号及び第3号に掲げる書類

5 令第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第50条第3号(担保の種類)に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「土地」という。)次に掲げる書類 二 法第50条第4号に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「建物等」という。)次に掲げる書類 三 法第50条第5号に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「鉄道財団等」という。)次に掲げる書類

6 令第16条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第50条第6号の保証人が個人である場合次に掲げる書類 二 法第50条第6号の保証人が法人である場合次に掲げる書類(税関長が課する国税の担保として当該保証人の保証を提供する場合には、ロに掲げる書類を除く。)

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