国税通則法施行規則 第十一条の六
(社債等の内容に関する事項)
昭和三十七年大蔵省令第二十八号
法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。
(社債等の内容に関する事項)
国税通則法施行規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)
第11条の6 (社債等の内容に関する事項)
法第74条の13の3(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第2項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第74条の13の3に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。