社会通信教育規程 第十二条
(廃止の許可申請)
昭和三十七年文部省令第十八号
実施者は、認定を受けた通信教育の廃止の許可を受けようとするときは、別記第三号様式による社会通信教育廃止許可申請書に、廃止の理由及び廃止後の措置を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育廃止許可申請書類について準用する。
(廃止の許可申請)
社会通信教育規程の全文・目次(昭和三十七年文部省令第十八号)
第12条 (廃止の許可申請)
実施者は、認定を受けた通信教育の廃止の許可を受けようとするときは、別記第3号様式による社会通信教育廃止許可申請書に、廃止の理由及び廃止後の措置を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の社会通信教育廃止許可申請書類について準用する。