社会通信教育規程 第十条

(変更の許可申請)

昭和三十七年文部省令第十八号

実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 一 通信教育の名称 二 通信教育の目的 三 基本教材の内容 四 修業期間

2 第五条第三項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。

第10条

(変更の許可申請)

社会通信教育規程の全文・目次(昭和三十七年文部省令第十八号)

第10条 (変更の許可申請)

実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第2号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 一 通信教育の名称 二 通信教育の目的 三 基本教材の内容 四 修業期間

2 第5条第3項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。

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