高等学校通信教育規程 第十一条
(他の学校等の施設及び設備の使用)
昭和三十七年文部省令第三十二号
通信教育連携協力施設の施設及び設備を使用する場合並びに第九条第四項に規定する場合のほか、実施校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を一時的に使用することができる。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
高等学校通信教育規程の全文・目次(昭和三十七年文部省令第三十二号)
第11条 (他の学校等の施設及び設備の使用)
通信教育連携協力施設の施設及び設備を使用する場合並びに第9条第4項に規定する場合のほか、実施校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を一時的に使用することができる。