高等学校通信教育規程 第十条の二

(通信教育連携協力施設の編制、施設及び設備)

昭和三十七年文部省令第三十二号

面接指導等実施施設の編制、施設及び設備は、当該面接指導等実施施設に係る学校又は施設の種類、連携協力の内容及びその定員その他の事情を勘案し、前六条に定める基準に照らして、面接指導又は試験等の実施について適切に連携協力を行うことができるものでなければならない。

2 学習等支援施設の施設及び設備等は、教育上及び安全上支障がないものでなければならない。

3 実施校の設置者は、第三条第一項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、当該通信教育連携協力施設が前二項の基準に適合することについて、確認を行うものとする。この場合において、当該通信教育連携協力施設が実施校の存する都道府県の区域外に所在するときは、その所在地の都道府県知事が定める高等学校の通信制の課程の設置の認可に係る基準(当該基準が定められていないとき又は公表されていないときを除く。)を参酌して当該確認を行わなければならない。

第10条の2

(通信教育連携協力施設の編制、施設及び設備)

高等学校通信教育規程の全文・目次(昭和三十七年文部省令第三十二号)

第10条の2 (通信教育連携協力施設の編制、施設及び設備)

面接指導等実施施設の編制、施設及び設備は、当該面接指導等実施施設に係る学校又は施設の種類、連携協力の内容及びその定員その他の事情を勘案し、前六条に定める基準に照らして、面接指導又は試験等の実施について適切に連携協力を行うことができるものでなければならない。

2 学習等支援施設の施設及び設備等は、教育上及び安全上支障がないものでなければならない。

3 実施校の設置者は、第3条第1項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、当該通信教育連携協力施設が前二項の基準に適合することについて、確認を行うものとする。この場合において、当該通信教育連携協力施設が実施校の存する都道府県の区域外に所在するときは、その所在地の都道府県知事が定める高等学校の通信制の課程の設置の認可に係る基準(当該基準が定められていないとき又は公表されていないときを除く。)を参酌して当該確認を行わなければならない。

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