高等学校通信教育規程 第四条
(通信制の課程の規模)
昭和三十七年文部省令第三十二号
実施校における通信制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。
2 実施校の設置者は、前条第一項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、実施校の通信制の課程に係る収容定員のうち、通信教育連携協力施設ごとの定員を学則で定めるものとする。
(通信制の課程の規模)
高等学校通信教育規程の全文・目次(昭和三十七年文部省令第三十二号)
第4条 (通信制の課程の規模)
実施校における通信制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。
2 実施校の設置者は、前条第1項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、実施校の通信制の課程に係る収容定員のうち、通信教育連携協力施設ごとの定員を学則で定めるものとする。